商標・肖像利用について
御社製品に選手「肖像」を使用して販売を計画されている皆さまへ
1.商品はどこで販売を考えておられますか
商品は、球団で販売する「オリジナル商品」と、御社の販路で販売する「ロイヤリティ商品」があります。
オリジナル商品の場合、球団が御社から仕入を行い販売します。ロイヤリティ商品では、ロイヤリティ料をお支払いいただくことで契約関係は完結します。ここでは、ロイヤリティ商品についてお知らせいたします。
ロイヤリティ商品 (御社の商品で、carpは選手の肖像をお貸しするイメージ) |
オリジナル商品 (carpの商品で、御社は製造を担当されるイメージ) |
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製造・仕入 | 御社が製造、もしくは御社の取引先が製造し御社が仕入。 | 御社が製造、もしくは御社の取引先が製造し球団が御社から仕入。 |
販売 | 御社が販売、もしくは御社の取引先が販売。 | 球団がグッズショップ等で販売。 |
取引条件 | 1年契約。ロイヤリティ一括支払。 | ロイヤリティは不要。 採用可否ならびに仕入値等の条件は担当部と調整。 |
2.肖像とは
「肖像」は、株式会社広島東洋カープ(以下、「弊社」とします)に所属する選手・監督・コーチ等の名前、肖像(写真、描画を問わず)、似顔絵、サイン、ユニフォーム(背番号)、アニメーション、音声などです。
御社製品にこれらを使用する場合、条件をご確認いただいたうえ、弊社承認後契約締結と同時に「ロイヤリティ」、承認証紙代をお支払いいただく必要があります。

3.契約までのながれ
御社内で確定いただきたいのが次の6項目です。いつから・なにを・いくらで・何個・どのような図柄で・どこで販売するか明確にしてください。
弊社承認手続にはいずれも必要な項目です。まずは、肖像をデザインした商品案に合わせて、企画書の提出をお願いします。

4.承認できない事例
申請書に基づいて、総合的な判断をしておりますが、承認とならないものがあります。
〔例〕
- ・肖像を使用する選手や監督、コーチの了承を得られないもの
- ・すでに同一の商品について他社で契約済もしくはオリジナル商品を予定中のもの
- ・肖像の使用方法(図案)が弊社審査基準に適合しないもの
- ・弊社が肖像を使用する権利の無い商品を対象としたもの など
- ライセンスグッズに関するお問合せ先
(株)広島東洋カープ ライセンス部
TEL:082-554-1000 / e-mail:license_goods@carp.co.jp